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雇用促進税制が創設されました

税制改正法が6月30日に公布され、1年間で10%以上、かつ、5人(中小企業は2人)以上雇用保険被保険者数を増やした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

該当すれば、雇用保険被保険者増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。

この適用を受けるためには、あらかじめ、適用を受けようとする事業年度開始後2か月以内(H23.4.1~H23.8.1の間に事業年度を開始する場合の計画提出期限は、H23.10.31)に、ハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。

なお、計画年度と前年度の給与の比較を行うため、新しく会社を設立した等のケースで、前事業年度が1年に満たない場合は適用されません。

 

【対象となる事業主の要件】

❏青色申告書を提出する事業主であること

❏適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者(雇用保険資格喪失届の喪失原因が「3 事業主の都合による離職」に相当するもの。解雇、退職勧奨、3年以上継続雇用した期間雇用者の直近の雇用契約書に明記のない雇止め等)がいないこと。

❏適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人(中小企業は2人)以上、かつ、雇用増加割合(適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用保険被保険者数)が10%以上であること

※ここでいう中小企業とは、資本金1億円以下又は常時使用する従業員数が1000人以下の企業

❏適用年度における給与等(役員や役員の親族に支給するもの・退職給与を除く)の支給額が、比較給与等支給額以上であること

※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

❏風俗営業等を営む事業主ではないこと

 

詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 

 


平成22年度地域別最低賃金

平成22年10月より発効の各都道府県の地域別最低賃金が発表されました。

今回影響が大きいと思われるのは、東京、神奈川の最低賃金が800円を超えたことです。

東京はH22.10.24より821円、神奈川はH22.10.21より818円となります。

時給800円というのは、アルバイトの求人等でよく見かける金額でしたが、今後は東京、神奈川では、その金額では違法ということになってしまいます。もちろん、新規に雇用する人だけが対象となるわけではありませんので、現在在籍している方でも、今の時給が今後の最低賃金を下回る場合は、早急に見直しが必要になります。

アルバイトのような時給制の方についてはわかりやすいのですが、うっかり見逃してしまいそうなのが、月給制で手当が多い場合です。家族手当や通勤手当、精皆勤手当等は対象となりません。また、当然ながら残業代等も対象となりません。固定残業代として定額を支払っているような場合は、固定残業代を除いた金額で、最低賃金を超えているかどうかの計算をする必要があります。

都道府県別の最低賃金の金額や、月給制の場合の計算方法等の詳細は、厚生労働省が特設サイトを開いていますので、そちらをご確認ください。

厚生労働省 最低賃金制度

 

 

 

 

 

 


雇用保険法改正(平成21年3月31日施行)

 先日、雇用保険法改正案が審議中と書きましたが、3月27日の参院本会議で成立しました。当初平成21年4月1日を施行日としていましたが、1日繰り上げるだけで雇用保険が受給できる失業者が増えるというので、最終的には平成21年3月31日が施行日となりました。

 主な改正点は次のとおりです。

・受給要件緩和と給付日数の拡充
 雇止めによる離職者の場合、賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば受給資格を満たすことになりました。(これまでは、一部を除き、12ヶ月以上必要でした)
 また、3年間の暫定措置ではありますが、雇止めによる離職者の場合は、給付日数が解雇等による離職者(特定受給資格者)と同様に手厚くなりました。

・再就職困難者の給付日数延長
 3年間の暫定措置として、解雇等や雇止めによる離職者で、特に再就職が困難だと認められた方については、失業給付の日数が60日間延長されます。

・雇用保険加入要件緩和
 これまで、「1年以上の雇用見込みがあり、且つ、週所定労働時間20時間以上」というのが雇用保険の加入要件でしたが、「6ヶ月以上の雇用見込みがあり、且つ、週所定労働時間20時間以上」に緩和されました。

・雇用保険料率の引き下げ
 先日お知らせしたとおり、平成21年度に限り、雇用保険料率が1.2%から0.8%に引き下げられます。

 その他の改正点として、再就職手当や常用就職支度金の給付率引き上げや要件緩和があります。また、平成22年4月1日施行で、育児休業給付の見直しがあります。平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方からは、これまで育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていた育児休業給付が、全額育児休業中に支給されることになります。

 詳細については厚生労働省のHPでご確認ください。



労働保険料率の改定

 先日、介護保険料率の改定についてお知らせしましたが、H21.4に労働保険についても料率の改定があります。

1.労災保険料率改定

 平成21年4月1日より、労災保険の料率が改定されます。鉱業や製造業の一部で上がりますが、ほとんどの業種は下がります。例えば飲食業や卸売業、小売業が平成20年度は1000分の5だったのが、平成21年度は1000分の4、その他の各種事業では1000分の4.5から1000分の3になります。
 詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。

2.雇用保険料率改定

 雇用保険料率については、平成21年度に限り引き下げられる予定ですが、雇用保険法改正案は3月10日に衆議院本会議で審議入りしたところで、現時点ではまだ成立していません。
 法律案通りに成立した場合は、下記の保険料率になります。

一般の事業 〔旧〕1000分の15 (うち被保険者負担1000分の6)
        〔新〕1000分の11 (うち被保険者負担1000分の4)

農林水産・清酒製造 〔旧〕1000分の17 (うち被保険者負担1000分の7)
             〔新〕1000分の13 (うち被保険者負担1000分の5)

建設の事業 〔旧〕1000分の18 (うち被保険者負担1000分の7)
        〔新〕1000分の14 (うち被保険者負担1000分の5)


 思えば、平成19年の雇用保険料率改定のときも、給与計算の時期になっても料率が決定せず、やきもきしたものでした。今年度は早く成立してくれるといいのですが。


介護保険料率の改定

全国健康保険協会管掌の介護保険料率が、平成21年3月分より、従前の1.13%から1.19%に改定されます。被保険者負担分で見ると、0.03%(0.3/1000)高くなることになります。


介護保険料率は、毎年3月に見直しが行われています。健康保険組合についても同じく3月か4月頃に一般保険料率や介護保険料率の見直しが行われる場合が多いため、注意が必要です。

3月分の社会保険料改定は、一般的には翌月の4月に支払われる給与から保険料が変更されます。混乱される方も多いのですが、給与の締め日は関係ありません。月末締め翌月25日払いの会社も、月末締め当月25日払いの会社も、15日締め当月25日払いの会社も、4月25日に払われる給与から新しい保険料になります。

健康保険や厚生年金保険の保険料が翌月控除なのは、健康保険法第167条と厚生年金保険法第84条に、事業主は前月の保険料を報酬から控除できるという定めがあるからです。しかし、現実には翌月控除ではなく、当月控除の会社もあれば、まれに翌々月控除の会社もあります。この場合は、会社のこれまでの処理に従います。当月控除の会社の場合は、3月に社会保険料の改定があると、3月に支給する給与から新しい保険料に変更しなければならないことになりますので、あまり余裕がありません。社会保険庁や健康保険組合からの通知は、翌月控除の会社を想定しているため、ぎりぎりに届きますので、気をつけておく必要があります。

翌月控除の会社の場合、4月支給の給与計算には余裕がありますが、3月の時点で気にしておかなければならないこともあります。

ひとつは3月に賞与が支払われる場合。決算賞与等、3月の賞与というのもよくありますが、賞与の保険料は翌月控除ではなく、その賞与額をもとにした標準賞与額に保険料率を掛けますので、新しい保険料率はすぐに反映します。

もうひとつは、退職者の保険料を2か月分控除する場合です。給与が月末締め当月払の会社で、3月31日付退職者がいた場合等は、3月に支払う給与で、2月分と3月分の保険料を徴収することが多いかと思います。この場合は、2か月分の保険料のうち、2月分は旧料率、3月分は新料率で計算します。

介護保険は3月、厚生年金は9月、雇用保険は4月に見直されることが多く、今後、健康保険料率は都道府県ごとに変わってくる予定ですので、気をつけておかなければならないですね。

労働基準法の改正

労働基準法が一部改正され、平成22年4月1日から施行されます。

改正されるのは次の3点です。

1.月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

 (義務。中小企業は当分猶予あり)

2.月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

 (努力義務。企業規模にかかわらず適用)

3.年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。

 (労使協定により導入)

 

以下、詳細です。

1.月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

現行の労基法では、時間外労働の割増率は一律25%ですが、改正後は、月60時間を超える時間外労働は、その超える部分については50%の割増率となります。

ただし、中小企業は当分の間猶予され、施行から3年後に改めて検討されることになっています。なお、猶予される中小企業は以下のとおり。事業所単位ではなく、企業単位。

小売業  資本金または出資総額5,000万円以下 または 労働者数50人以下

サービス業 資本金または出資総額5,000万円以下 または 労働者数100人以下

卸売業  資本金または出資総額1億円以下 または 労働者数100人以下

上記以外 資本金または出資総額3億円以下 または 労働者数300人以下

 

なお、労使協定により、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、法改正による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することもできます。この場合でも、従来の割増賃金25%分の支払いは必要です。また、有給休暇を付与することにしても、その労働者が実際に有休を取得しなかった場合には、割増賃金を支払わなければならなくなります。 

 

2.月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を定める際に、時間外労働の限度基準である月45時間を超える時間外労働を行う場合は、あらかじめ労使で特別条項を定める必要がありますが、労基法では新たに以下の努力義務が設けられました。

① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

 

3.年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。

現行では、年次有給休暇の時間単位の取得は認められていませんでしたが、改正後は、労使協定を締結すれば、年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。時間単位で取得するか、日単位で取得するかは労働者が自由に選択することができます。

 

これらの詳細については、厚生労働省のHPに記載されています。

 


法改正関連情報H18.9/H18.10

厚生年金保険料率改定(H18.9)  平成18年9月分より、厚生年金保険の保険料率が引上げられました。新しい保険料率は、1000分の146.42(従業員・事業主負担はそれぞれ1000分の73.21)となります。保険料は10月に支給される給与から、納付は10月末からの変更になります。 詳細(社会保険庁)HP 定時決定(算定基礎届)により決定した標準報酬月額も同じく9月分から反映します。

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定年が65歳までに義務化?

平成18年4月から、高年齢者雇用安定法が改正され、
65歳までの雇用継続が義務化されます。


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社会保険労務士 池田事務所 
所長 池田理恵子

▼プロフィール

田舎で小学校の先生になろうとしていたのに、一転、舞台役者を目指し上京。その後、新聞配達員、生保の営業を経て、何故か社労士に。地味な仕事のようですが、意外に奥が深くて刺激的。日々楽しく仕事をやってます。

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