<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>社会保険労務士｜池田事務所</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/atom.xml" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2008-12-12:/news-column//1</id>
    <updated>2011-07-29T00:58:28Z</updated>
    
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 4.23-ja</generator>

<entry>
    <title>雇用促進税制が創設されました</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2011/07/post-14.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2011:/news-column//1.37</id>

    <published>2011-07-29T00:33:07Z</published>
    <updated>2011-07-29T00:58:28Z</updated>

    <summary>税制改正法が6月30日に公布され、１年間で10％以上、かつ、5人（中小企業は2人...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>税制改正法が6月30日に公布され、１年間で10％以上、かつ、5人（中小企業は2人）以上雇用保険被保険者数を増やした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。</p>
<p>該当すれば、雇用保険被保険者増加１人あたり20万円の税額控除が受けられます。</p>
<p>この適用を受けるためには、あらかじめ、適用を受けようとする事業年度開始後2か月以内（Ｈ23.4.1～Ｈ23.8.1の間に事業年度を開始する場合の計画提出期限は、Ｈ23.10.31）に、ハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。</p>
<p>なお、計画年度と前年度の給与の比較を行うため、新しく会社を設立した等のケースで、前事業年度が１年に満たない場合は適用されません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【対象となる事業主の要件】</p>
<p>❏青色申告書を提出する事業主であること</p>
<p>❏適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者（雇用保険資格喪失届の喪失原因が「３　事業主の都合による離職」に相当するもの。解雇、退職勧奨、３年以上継続雇用した期間雇用者の直近の雇用契約書に明記のない雇止め等）がいないこと。</p>
<p>❏適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人（中小企業は2人）以上、かつ、雇用増加割合（適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用保険被保険者数）が10％以上であること</p>
<p>※ここでいう中小企業とは、資本金1億円以下又は常時使用する従業員数が1000人以下の企業</p>
<p>❏適用年度における給与等（役員や役員の親族に支給するもの・退職給与を除く）の支給額が、比較給与等支給額以上であること</p>
<p>※比較給与等支給額＝前事業年度の給与等の支給額＋前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30％</p>
<p>❏風俗営業等を営む事業主ではないこと</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細については、厚生労働省のＨＰをご確認ください。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成22年度地域別最低賃金</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2010/10/22-1.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2010:/news-column//1.36</id>

    <published>2010-10-05T00:17:26Z</published>
    <updated>2010-10-05T01:25:10Z</updated>

    <summary>平成22年10月より発効の各都道府県の地域別最低賃金が発表されました。 今回影響...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労務管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>平成22年10月より発効の各都道府県の地域別最低賃金が発表されました。</p>
<p>今回影響が大きいと思われるのは、東京、神奈川の最低賃金が800円を超えたことです。</p>
<p>東京はＨ22.10.24より821円、神奈川はＨ22.10.21より818円となります。</p>
<p>時給800円というのは、アルバイトの求人等でよく見かける金額でしたが、今後は東京、神奈川では、その金額では違法ということになってしまいます。もちろん、新規に雇用する人だけが対象となるわけではありませんので、現在在籍している方でも、今の時給が今後の最低賃金を下回る場合は、早急に見直しが必要になります。</p>
<p>アルバイトのような時給制の方についてはわかりやすいのですが、うっかり見逃してしまいそうなのが、月給制で手当が多い場合です。家族手当や通勤手当、精皆勤手当等は対象となりません。また、当然ながら残業代等も対象となりません。固定残業代として定額を支払っているような場合は、固定残業代を除いた金額で、最低賃金を超えているかどうかの計算をする必要があります。</p>
<p>都道府県別の最低賃金の金額や、月給制の場合の計算方法等の詳細は、厚生労働省が特設サイトを開いていますので、そちらをご確認ください。</p>
<p><a href="http://pc.saiteichingin.info/index.html" target="_blank">厚生労働省　最低賃金制度</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>雇用保険法改正（平成21年3月31日施行）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/03/21331-3.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.34</id>

    <published>2009-03-31T01:08:57Z</published>
    <updated>2009-03-31T02:19:51Z</updated>

    <summary>　先日、雇用保険法改正案が審議中と書きましたが、3月27日の参院本会議で成立しま...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労働保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[　先日、雇用保険法改正案が審議中と書きましたが、3月27日の参院本会議で成立しました。当初平成21年4月1日を施行日としていましたが、１日繰り上げるだけで雇用保険が受給できる失業者が増えるというので、最終的には平成21年3月31日が施行日となりました。<div><br /></div><div>　主な改正点は次のとおりです。</div><div><br /></div><div>・受給要件緩和と給付日数の拡充</div><div>　雇止めによる離職者の場合、賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば受給資格を満たすことになりました。（これまでは、一部を除き、12ヶ月以上必要でした）</div><div>　また、３年間の暫定措置ではありますが、雇止めによる離職者の場合は、給付日数が解雇等による離職者（特定受給資格者）と同様に手厚くなりました。</div><div><br /></div><div>・再就職困難者の給付日数延長</div><div>　３年間の暫定措置として、解雇等や雇止めによる離職者で、特に再就職が困難だと認められた方については、失業給付の日数が60日間延長されます。</div><div><br /></div><div>・雇用保険加入要件緩和</div><div>　これまで、「１年以上の雇用見込みがあり、且つ、週所定労働時間20時間以上」というのが雇用保険の加入要件でしたが、「６ヶ月以上の雇用見込みがあり、且つ、週所定労働時間20時間以上」に緩和されました。</div><div><br /></div><div>・雇用保険料率の引き下げ</div><div>　先日お知らせしたとおり、平成21年度に限り、雇用保険料率が1.2％から0.8％に引き下げられます。</div><div><br /></div><div>　その他の改正点として、再就職手当や常用就職支度金の給付率引き上げや要件緩和があります。また、平成22年4月1日施行で、育児休業給付の見直しがあります。平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方からは、これまで育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていた育児休業給付が、全額育児休業中に支給されることになります。</div><div><br /></div><div>　詳細については厚生労働省のHPでご確認ください。</div><div><br /></div><div><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html" target="_blank">厚生労働省HP</a></div><div><br /></div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>労働保険料率の改定</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/03/post-13.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.30</id>

    <published>2009-03-16T07:35:53Z</published>
    <updated>2009-03-16T08:22:01Z</updated>

    <summary>　先日、介護保険料率の改定についてお知らせしましたが、H21.4に労働保険につい...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労働保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[　先日、介護保険料率の改定についてお知らせしましたが、H21.4に労働保険についても料率の改定があります。<div><br /></div><div>１．<span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">労災保険料率改定</span></div><div><br /></div><div>　平成21年4月1日より、労災保険の料率が改定されます。鉱業や製造業の一部で上がりますが、ほとんどの業種は下がります。例えば飲食業や卸売業、小売業が平成20年度は1000分の5だったのが、平成21年度は1000分の4、その他の各種事業では1000分の4.5から1000分の3になります。</div><div>　詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。</div><div>　<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html" target="_blank">厚生労働省</a></div><div><br /></div><div>２．<span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">雇用保険料率改定</span></div><div><br /></div><div>　雇用保険料率については、平成21年度に限り引き下げられる予定ですが、雇用保険法改正案は3月10日に衆議院本会議で審議入りしたところで、現時点ではまだ成立していません。</div><div>　法律案通りに成立した場合は、下記の保険料率になります。</div><div><br /></div><div>一般の事業　〔旧〕1000分の15　（うち被保険者負担1000分の6）</div><div>　　　　　　　　〔新〕1000分の11　（うち被保険者負担1000分の4）</div><div><br /></div><div>農林水産・清酒製造　〔旧〕1000分の17　（うち被保険者負担1000分の7）</div><div>　　　　　　　　　　　　　〔新〕1000分の13　（うち被保険者負担1000分の5）</div><div><br /></div><div>建設の事業　〔旧〕1000分の18　（うち被保険者負担1000分の7）</div><div>　　　　　　　　〔新〕1000分の14　（うち被保険者負担1000分の5）</div><div><br /></div><div><br /></div><div>　思えば、平成19年の雇用保険料率改定のときも、給与計算の時期になっても料率が決定せず、やきもきしたものでした。今年度は早く成立してくれるといいのですが。</div><div><br /></div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>介護保険料率の改定</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/03/post-12.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.29</id>

    <published>2009-03-05T00:33:45Z</published>
    <updated>2009-03-05T01:53:42Z</updated>

    <summary>全国健康保険協会管掌の介護保険料率が、平成21年3月分より、従前の1.13％から...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="社会保険手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[全国健康保険協会管掌の介護保険料率が、平成21年3月分より、従前の1.13％から1.19％に改定されます。被保険者負担分で見ると、0.03％（0.3/1000）高くなることになります。<div><br /></div><div><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.11617.html" target="_blank">全国健康保険協会（協会けんぽ）HP</a></div><div><div><br /></div><div>介護保険料率は、毎年3月に見直しが行われています。健康保険組合についても同じく3月か4月頃に一般保険料率や介護保険料率の見直しが行われる場合が多いため、注意が必要です。</div><div><br /></div><div>3月分の社会保険料改定は、一般的には翌月の4月に支払われる給与から保険料が変更されます。混乱される方も多いのですが、給与の締め日は関係ありません。月末締め翌月25日払いの会社も、月末締め当月25日払いの会社も、15日締め当月25日払いの会社も、4月25日に払われる給与から新しい保険料になります。</div><div><br /></div><div>健康保険や厚生年金保険の保険料が翌月控除なのは、健康保険法第167条と厚生年金保険法第84条に、事業主は前月の保険料を報酬から控除できるという定めがあるからです。しかし、現実には翌月控除ではなく、当月控除の会社もあれば、まれに翌々月控除の会社もあります。この場合は、会社のこれまでの処理に従います。当月控除の会社の場合は、3月に社会保険料の改定があると、3月に支給する給与から新しい保険料に変更しなければならないことになりますので、あまり余裕がありません。社会保険庁や健康保険組合からの通知は、翌月控除の会社を想定しているため、ぎりぎりに届きますので、気をつけておく必要があります。</div><div><br /></div><div>翌月控除の会社の場合、4月支給の給与計算には余裕がありますが、3月の時点で気にしておかなければならないこともあります。</div><div><br /></div><div>ひとつは3月に賞与が支払われる場合。決算賞与等、3月の賞与というのもよくありますが、賞与の保険料は翌月控除ではなく、その賞与額をもとにした標準賞与額に保険料率を掛けますので、新しい保険料率はすぐに反映します。</div><div><br /></div><div>もうひとつは、退職者の保険料を2か月分控除する場合です。給与が月末締め当月払の会社で、3月31日付退職者がいた場合等は、3月に支払う給与で、2月分と3月分の保険料を徴収することが多いかと思います。この場合は、2か月分の保険料のうち、2月分は旧料率、3月分は新料率で計算します。</div><div><br /></div><div>介護保険は3月、厚生年金は9月、雇用保険は4月に見直されることが多く、今後、健康保険料率は都道府県ごとに変わってくる予定ですので、気をつけておかなければならないですね。</div></div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>コピー猫</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/02/post-11.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.28</id>

    <published>2009-02-27T09:29:44Z</published>
    <updated>2009-02-27T09:43:24Z</updated>

    <summary> 猫というものは、どういうわけだか狭いところが好き。事務所猫のあずきは、複合機の...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="コピー猫.jpg" src="http://www.ikeda-office.jp/news-column/images/%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E7%8C%AB.jpg" width="460" height="345" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" /></span> <div>猫というものは、どういうわけだか狭いところが好き。事務所猫のあずきは、複合機の紙を排出する部分に入り込んでしまいます。そのため、書類を発送するときには、まず、クリアファイルの中に猫の毛が入っていないかどうかの確認が必要なのです。社会保険労務士事務所の仕事とは思えない確認作業です。それでも、間違って猫の毛が送られてきてしまったらお許しください。</div><div><br /></div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>忙しい？ぜんぜんっ！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/02/post-10.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.27</id>

    <published>2009-02-22T05:52:27Z</published>
    <updated>2009-02-22T06:28:05Z</updated>

    <summary>ひさしぶりの更新です。スポット業務が立て続けに入ってきたり、勉強会の発表担当が回...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[ひさしぶりの更新です。<div><br /></div><div>スポット業務が立て続けに入ってきたり、勉強会の発表担当が回ってきたり、確定申告があったりで、このところ余裕なし。金曜あたりにようやく落ち着いて、この土日は久しぶりにのんびりできる週末となりました。</div><div><br /></div><div>docomoの今放映されている、堤真一さんの「最近、忙しい？」と訊かれて「ぜんぜん」と応えるCMが気になってます。オトナたるもの、あんなふうに格好つけてみたい。忙しい、忙しいと周りに言うのも、悟られてしまうのも、やっぱり格好悪い。私にはそれができてるかといえば「ぜんぜん」で、忙しいと口にも出す上、ブログの更新が途絶えることで「今、池田はいっぱいいっぱいらしい」とすぐに周囲に悟られてしまっています。いかん。修行が足りん。</div><div><br /></div><div>ただ、逆に言えば、だからこそ病気もせずにやってこれてるのかなあと思わないでもなかったりします。自営業者は、自分のペースで仕事ができていいかも、と会社員時代は想像していましたが、実際に自営業者になってみると、常に目の前には仕事があって、休日でも休んでいると罪悪感におそわれます。同業者で入院した人の話を聞くと、当然仕事は持ち込み。モバイルパソコンを買うなら、通信手段はやっぱり入院しても使えるPHSかな？　というのが、最近友人と交わした会話。士業って、ちょっとワーカホリックかも。</div><div><br /></div><div>私はやっぱりスマートに生きるより、ストレスをためずに、ときどき愚痴も言いつつ、細く長くやっていけた方がいいかなあ。</div><div><br /></div><div>ま、そんなわけなので、残りの休日を満喫することにして、これから映画でも観てきます。ブラピの「ベンジャミン・バトン」にするか、アンジェリーナ・ジョリーの「チェンジリング」にするか・・・　あれ？夫婦ですね。楽しんできまーす。</div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ふたつの新年会</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post-9.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.26</id>

    <published>2009-01-18T04:59:43Z</published>
    <updated>2009-01-18T05:54:14Z</updated>

    <summary>この週末、ふたつ新年会がありました。 ひとつは、普段お世話になっている税理士さん...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>この週末、ふたつ新年会がありました。</p>
<p>ひとつは、普段お世話になっている税理士さんの新年会に招んでいただいたもの。税理士事務所の職員さんやおつきあいのある司法書士さんともお話させていただきました。ゴルフや釣り、テニス、演劇などの趣味、お酒、食べ物、ペット、ご近所づきあい等々、話題は尽きることがなく、ほとんどが初対面の方だったにもかかわらず、とても楽しい時間になりました。</p>
<p>ここで感じたのは、皆さんの話題の豊富さ。最近私自身はひたすらPCに向かって仕事していることが多く、仕事以外の話のネタがあまりないということに気づいてしまいました。もともとインドア系なので、そんな生活も結構幸せだったりするのですが、ちょっとプライベートで外の世界に目を向けたい気分になってきました。ちょうど、友人にゴルフのうちっぱなしに行ってみないかと誘われていたところなので、やってみようかなー。</p>
<p>もうひとつの新年会は、昔の劇団仲間とのもの。私が芝居をやっていたのは大昔なので、新年会というよりは同窓会のような雰囲気。なにしろ10年～15年ぶりの再会です。あまりに長いこと会ってなかったので、多少ぎくしゃくするかと思いきや全くそんなことはなく、20代の頃に戻ったかのように大騒ぎしてきました。</p>
<p>夢を仕事にしている人、大変なことを乗り越えて今がある人、目標に向かって着実に進んでいく人、新しい人生を始めようとしている人、と様々でしたが、みんな、ちゃんと生きてきたんだなあと実感。大げさですが、人生を振り返りこれからの人生を考える、そんなひとときになりました。私は、今年は仕事の幅を広げよう。</p>
<p>今の仕事関係の新年会ではプライベートの充実を考え、昔の趣味関係の新年会では今後の仕事の充実を考え、なんだか逆な気もしますが、私の中ではいい新年会でした。</p>
<p>企画してくださった方々、ありがとうございました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>労働基準法の改正</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post-8.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.25</id>

    <published>2009-01-12T00:33:52Z</published>
    <updated>2009-01-12T01:14:26Z</updated>

    <summary>労働基準法が一部改正され、平成22年4月1日から施行されます。 改正されるのは次...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労務管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="法改正" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>労働基準法が一部改正され、平成22年4月1日から施行されます。</p>
<p>改正されるのは次の３点です。</p>
<p>１．月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ</p>
<p>　（義務。中小企業は当分猶予あり）</p>
<p>２．月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ</p>
<p>　（努力義務。企業規模にかかわらず適用）</p>
<p>３．年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。</p>
<p>　（労使協定により導入）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以下、詳細です。</p>
<p>１．月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ</p>
<p>現行の労基法では、時間外労働の割増率は一律25％ですが、改正後は、月60時間を超える時間外労働は、その超える部分については50％の割増率となります。</p>
<p>ただし、中小企業は当分の間猶予され、施行から3年後に改めて検討されることになっています。なお、猶予される中小企業は以下のとおり。事業所単位ではなく、企業単位。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em">小売業　　資本金または出資総額5,000万円以下　または　労働者数50人以下</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em">サービス業　資本金または出資総額5,000万円以下　または　労働者数100人以下</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em">卸売業　　資本金または出資総額1億円以下　または　労働者数100人以下</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em">上記以外　資本金または出資総額3億円以下　または　労働者数300人以下</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、労使協定により、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、法改正による引き上げ分（25％）の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することもできます。この場合でも、従来の割増賃金25％分の支払いは必要です。また、有給休暇を付与することにしても、その労働者が実際に有休を取得しなかった場合には、割増賃金を支払わなければならなくなります。　</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ</p>
<p>36協定（時間外労働・休日労働に関する協定）を定める際に、時間外労働の限度基準である月45時間を超える時間外労働を行う場合は、あらかじめ労使で特別条項を定める必要がありますが、労基法では新たに以下の努力義務が設けられました。</p>
<p>①　特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること</p>
<p>②　①の率は法定割増賃金率（25％）を超える率とするように努めること</p>
<p>③　月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。</p>
<p>現行では、年次有給休暇の時間単位の取得は認められていませんでしたが、改正後は、労使協定を締結すれば、年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。時間単位で取得するか、日単位で取得するかは労働者が自由に選択することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの詳細については、<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html" target="_blank">厚生労働省</a>のHPに記載されています。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>看板猫あずきのこと</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post-7.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.24</id>

    <published>2009-01-11T06:06:23Z</published>
    <updated>2009-01-11T06:50:38Z</updated>

    <summary>事務所の看板猫、「あずき」をご紹介します。 あずきは、２００６年の５月に事務所の...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>事務所の看板猫、「あずき」をご紹介します。</p>
<p>あずきは、２００６年の５月に事務所の一員になりました。ちょうど、労働保険年度更新で多忙な時期でした。事務所のスタッフは、毎日夜１０時頃まで残業していたのですが、彼が言うには、帰りにいつも見かける猫がいるというのです。野良猫にしては人懐こすぎるし、弱そうだ。しかし、いまどき飼い猫が<img class="mt-image-left" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 20px 20px 0px" height="245" alt="2006_0524_azuki.JPG" src="http://www.ikeda-office.jp/news-column/images/2006_0524_azuki.JPG" width="326" />毎晩遅い時間に出歩くだろうか。４月とはいえまだ寒いし、このまま外で生きていけるのか心配だから飼ってもらえないだろうか。</p>
<p>しかし、引っ越したばかりの事務所は新築ぴかぴか。猫を飼ったら、床も壁紙もぼろぼろになるんじゃなかろうか、とすぐには決心がつきませんでした。</p>
<p>ある肌寒い雨の日、外に出てみると、背後から「みゃー・・・」とかすれた声。振り向くと、灰色の猫がいました。第一印象は「貧相な猫」</p>
<p>猫の前にかがみこむと、すかさず彼女は私の膝の上に乗ってきて、そのまま眠ってしまいました。</p>
<p>このときの暖かさとやわらかさ、無防備さは、なんともいえないものがあり、「もう壁なんかどうでもいい」と連れ帰ってしまいました。</p>
<p>写真は拾った頃のもので、現在よりもずいぶん痩せています。今ではすっかりツチノコ体型になってしまいました。</p>
<p>事務所は、予想通りぼろぼろの壁になってしまいました。壁紙があちこち垂れ下がり、新築から３年たたないとは思えません。初めていらっしゃるお客様に「あぶない事務所？」と思われないか心配です。でもま、いっか。</p>
<p>看板猫あずき、事務所ともども宜しくお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>会社を設立したらやること</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post-6.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.22</id>

    <published>2009-01-11T04:08:32Z</published>
    <updated>2009-01-11T05:48:09Z</updated>

    <summary>先週いただいたご質問です。 「会社を設立したが、社会保険などの手続きは何をすれば...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労働保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="労務管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="社会保険手続き" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>先週いただいたご質問です。</p>
<p>「会社を設立したが、社会保険などの手続きは何をすればいいのか」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．まだ従業員を雇わず、役員しかいないとき</p>
<p>労働者がいないため、労働基準法や、労働保険（労災保険・雇用保険）の手続きはありません。ただ、法人ですので社会保険（健康保険・厚生年金保険）の加入義務はあります。社会保険事務所で、健康保険・厚生年金保険新規適用の手続きをしてください。必要な書類は、登記簿謄本（履歴事項全部証明）、年金手帳などですが、事務所の賃貸契約書写し、出勤簿写し、被扶養者がいる場合は住民票や収入証明書が必要になる場合もあります。詳細は、本社を管轄する社会保険事務所にお問い合わせください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．従業員を雇ったとき</p>
<p>（１）労働基準法</p>
<p>①労働契約を結びます。</p>
<p>このとき、必ず労働条件を記載した書面（労働条件通知書）を労働者に渡さなければなりません。会社にもコピーを保管しておいてください。労働契約は口頭でも成立しますので「労働契約書」の作成は義務ではありませんが、会社側の押印しかない「労働条件通知書」よりも、労働者の署名・押印もある「労働契約書」を２通作成し双方保管した方が、後日のトラブルを避けるためには有効です。この場合、労働契約書には、労働条件通知書に定めなければならない事項を記載してください。</p>
<p>【労働条件通知書に必ず定めなければならない事項（書面明示）】</p>
<p>・労働契約期間</p>
<p>・就業場所</p>
<p>・従事すべき業務内容</p>
<p>・始業・就業の時刻</p>
<p>・所定労働時間を超える労働の有無</p>
<p>・休憩時間</p>
<p>・休日</p>
<p>・休暇</p>
<p>・交替勤務の場合はその要領</p>
<p>・賃金の決定方法・支払方法・締め日・支払日</p>
<p>・退職・解雇</p>
<p>・昇給の有無（パートタイマーの場合）</p>
<p>・退職手当の有無（パートタイマーの場合）</p>
<p>・賞与の有無</p>
<p>【会社に定めがある場合は、明示しなければならない事項（口頭明示で可）】</p>
<p>・退職手当の対象者・決定方法・計算方法・支払方法・支払時期</p>
<p>・臨時の賃金・賞与</p>
<p>・最低賃金額</p>
<p>・食事・作業用品の負担</p>
<p>・安全衛生</p>
<p>・職業訓練</p>
<p>・災害補償</p>
<p>・業務外の傷病扶助</p>
<p>・表彰の種類・程度</p>
<p>・制裁の種類・程度</p>
<p>・休職制度</p>
<p>②時間外・休日労働に関する協定届（３６協定）</p>
<p>法定労働時間（一日８時間、週４０時間。一部例外あり）を超えて、または法定休日（週に１日または４週に４日）に労働させるには、あらかじめ労使間で協定を結び、その内容を労基署に届出なければなりません。労基署に届出をする前に法定労働時間を超えた残業や休日出勤をさせてしまうのは違法行為ですので、人を雇ったらすぐに、その事業所を管轄する労働基準監督署に届出をしてください。２店舗あるような場合は、それぞれその店舗の管轄労基署への届出が必要です。</p>
<p>③適用事業報告</p>
<p>労働基準法が適用される事業所になったことを管轄の労基署に届け出ます。</p>
<p>④その他の協定</p>
<p>３６協定以外にも、次の協定があります。必要なものがあれば締結してください。</p>
<p>【労基署への届出が必要なもの】</p>
<p>・１年単位の変形労働時間制に関する協定</p>
<p>・専門業務型裁量労働制に関する協定</p>
<p>・貯蓄金の管理に関する協定</p>
<p>・１ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定（就業規則による場合もあります）</p>
<p>・事業場外みなし労働時間に関する協定（届出不要な場合もあります）</p>
<p>【労基署への届出は必要ないもの】</p>
<p>・フレックスタイム制に関する協定</p>
<p>・休憩時間の一斉付与適用除外協定</p>
<p>・年次有給休暇の計画的付与に関する協定</p>
<p>・年次有給休暇の賃金支払いに関する協定</p>
<p>・賃金控除に関する協定</p>
<p>・継続雇用制度の基準等に関する協定</p>
<p>・育児休業・介護休業に関する協定</p>
<p>・看護休暇に関する協定</p>
<p>⑤就業規則の作成・届出</p>
<p>就業規則の作成・届出義務が発生するのは、その事業所の従業員数が１０人以上になったときです。１人雇い入れただけでは義務はありません。義務はありませんが、懲戒処分を行うには就業規則の定めが必要になりますので、早めの作成をお勧めします。ただし、就業規則で定めた労働条件を不利益に変更するには労働者の同意が必要になりますので、慎重に作成してください。</p>
<p>（２）労働安全衛生法</p>
<p>①雇入れ時の健康診断</p>
<p>労働者を雇入れた場合は、雇入れ時の健康診断の実施が必要です。健康診断はかならずしも所定労働時間内に行わなくてもかまいませんが、健康診断の費用は会社が負担してください。パートタイマーの場合は、１年以上の雇用が見込まれ、１日の所定労働時間と１ヶ月の所定労働日数が正社員の４分の３以上の場合に、実施が義務となります。</p>
<p>（３）労災保険</p>
<p>事業所を管轄する労働基準監督署に保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を提出します。添付書類は、登記簿謄本（履歴事項全部証明）写しです。</p>
<p>（４）雇用保険</p>
<p>事業所を管轄するハローワークに、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。確認のための書類として、労基署に提出した保険関係成立届の控、登記簿謄本（履歴事項全部証明）、事業実態証明書類（給与支払事務所開設届控、営業許可証、公共料金の領収書等）、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書等がありますが、管轄により異なりますので、管轄のハローワークにお問い合わせください。</p>
<p>労災保険、雇用保険の保険料は、労基署に労基署に労働保険概算保険料申告書を提出すると渡される納付書を使って金融機関で納付します。</p>
<p>なお、建設業、港湾運送業、農林水産業等の二元適用事業の場合は、労災保険同様、ハローワークにも保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書（赤・藤色の二色刷りの用紙）の提出が必要です。記載方法や保険料の計算方法が二元適用事業は複雑ですので、あらかじめ労基署、職安、社労士等にご相談ください。</p>
<p>（５）社会保険（健康保険・厚生年金保険）</p>
<p>社会保険事務所で健康保険・厚生年金保険新規適用届、保険料口座振替納付申出書、被保険者資格取得届、被扶養者（異動）届、国民年金第３号被保険者資格取得届等を提出します。パートタイマー等の場合、２ヶ月以上の雇用が見込まれ、社員の４分の３以上の労働時間・労働日数の場合は加入義務があります。（一部例外あり）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここに書いたものは一般的なケースです。管轄や会社の業種、労働者の状況により当てはまらないケースもありますので、個別のケースについてはお問い合わせください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>仕事始め</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post-5.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.21</id>

    <published>2009-01-05T12:24:08Z</published>
    <updated>2009-01-05T12:35:18Z</updated>

    <summary>本日は１月５日月曜日。仕事始めです。 まだ今日あたりは郵便物も少ないだろうし、ぼ...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>本日は１月５日月曜日。仕事始めです。</p>
<p>まだ今日あたりは郵便物も少ないだろうし、ぼちぼち始めましょう～とのんびり考えていたら、メールだの電話だので一気に仕事が集中してしまいました。まだ終わらない・・・　ああ、なんで正月休みにもうちょっと仕事しておかなかったんだろう、とつい考えてしまうのが自営業の哀しいところです。</p>
<p>とはいえ、仕事始めの日にたくさんの仕事があるというのは、やはり幸せなことですね♪</p>
<p>さっ！もう一頑張りするかあ。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ネコナデ（リストラのこと）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post-4.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.20</id>

    <published>2009-01-04T01:39:29Z</published>
    <updated>2009-01-04T02:47:23Z</updated>

    <summary>１月１日から３日まで、全１２話を一挙放映していたテレビドラマ「ネコナデ」にはまり...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="労務管理" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>１月１日から３日まで、全１２話を一挙放映していたテレビドラマ「ネコナデ」にはまりました。２００８年１月より放映されたものの再放送のようです。</p>
<p>小木茂光さん演じる一流IT企業の人事部長、鬼塚汰朗が主人公。バブルで膨れ上がった社員を５年間リストラし続け、社員の誰もに恐れられていた鬼塚部長が、一匹の猫を拾うことから徐々に変化していくというストーリーです。</p>
<p>実際に観るまでは、猫がかわいいだけの甘いストーリーだろうと思っていたのですが、そこはマイナー局の深夜ドラマ。なんともいえない妙なおかしみのあるドラマに仕上がっていました。毎回のタイトルも「人生の辻褄は、ずっと後から合ってくる」「分かってないのは自分だと認めたくない年頃」「自分の限界値の、意外な低さに気づく時」など、思わず考え込んでしまいます。</p>
<p>ただ、社会保険労務士としてこのドラマを見ると、「まずいでしょ、こんなリストラは」と思わざるを得ません。</p>
<p>ドラマですので、リストラの細かい手順などが描かれているわけではありません。しかし、リストラに遭った社員の涙や抵抗や怪文書を見る限り、円満に辞めてもらったとは思えません。どう見ても指名解雇か退職強要です。これが色々な手を尽くした後の最終手段であればかならずしもまずいとはいえませんが、この会社は同時に新入社員を入社させています。新入社員の人数は３０人。しかも、久しぶりの新入社員というわけでもなく、それまでも毎年、新入社員はいたようです。会社に新入社員を入れられる体力があるならば、現在の社員を辞めさせる必要性が本当にあったのか、疑問です。</p>
<p>昨年後半から一気に不景気になり、今年はリストラが増えてくるのではないかと懸念されますが、整理解雇は通常の解雇とは違います。労働者側には何の責任もないのに、会社の都合で解雇されるわけですから、通常の解雇にくらべて高いハードルが設けられています。</p>
<p>整理解雇が許されるためには「整理解雇の４要件」といわれる４つの要件をすべて満たす必要があります。最近では、４要素として４つすべてを満たさなくても総合的に判断すればいいという説も出てきましたが、どちらにしても次の４要件が判断基準になることは間違いありません。</p>
<p>（１）整理解雇の業務上の必要性または経営的必要性の存在があること</p>
<p>（２）使用者が整理解雇の回避措置を講じたこと</p>
<p>（３）対象者の選定基準に合理性があること</p>
<p>（４）対象者や労働組合に説明をし、協議を尽くすこと</p>
<p>ドラマ「ネコナデ」では、まず（１）の整理解雇の業務上の必要性があったのか、という点でひっかかってきます。人員削減を進めながら、新規従業員の多数募集、大幅な昇給・賞与の支給、黒字経営、というような場合は、業務上の必要があったとは認められない可能性が高いといえます。</p>
<p>また、（２）の解雇回避努力義務についても関係しそうです。解雇はあくまでも最終手段ですので、解雇に至る前に、経費削減、新規採用停止、人事異動、残業削減、役員報酬削減、賞与不支給、希望退職者募集、期間雇用者の雇止め、派遣社員の削減等が行われることが一般的です。ドラマでは新規採用３０名のうえ、ウィークリーマンションで宿泊研修、しかも空いた部屋を解約せず猫を飼っているわけですから（とはいえ会社にはもちろん内緒ですが）、これで解雇回避努力をしたとはいえないのではないでしょうか。</p>
<p>正しいか正しくないかというだけではなく、せっかくリストラで会社を立て直そうとしているときに、無茶なやり方をしてしまうと訴訟費用や判決までの未払い賃金、慰謝料等でかえって高くつき、時間もとられることになりかねません。３０日前に予告さえすれば自由に解雇できるんだと考えている社長さんもいらっしゃいますが、それは単なる手続きのルールです。自由に解雇できるわけではありません。どうしてもやらざるを得ない場合には、手順を踏んで慎重に行っていただきたいものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>お正月</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/post.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.19</id>

    <published>2009-01-03T02:43:59Z</published>
    <updated>2009-01-03T03:11:03Z</updated>

    <summary> 　 お正月なので、友人の家庭に招かれ、お節やお雑煮をご馳走になってきました。お...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">　<img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" height="245" alt="IMGP0254_4.JPG" src="http://www.ikeda-office.jp/news-column/images/IMGP0254_4.JPG" width="327" /></span></p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">お正月なので、友人の家庭に招かれ、お節やお雑煮をご馳走になってきました。お正月気分満喫。ありがたいことです。</span></p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">友人というのは以前勤務していた会社の先輩なのですが、もう20年近いおつきあい。中学３年生の息子さんとも、彼が生まれたときからのおつきあいなので、感覚的には甥っ子に近いものがあり、毎年会うたびにその成長ぶりに驚かされます。今年は、彼が作ったニコニコ動画の作品を見せられ、中学生とは思えない完成度にびっくり。私なんて、このブログに写真を載せるのに何時間費やしてることか。中学生には既に負けてますが、自分には負けず、このブログ、なんとか日々続けたいものです。</span></p>
<p>
<p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">&nbsp;</span></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">&nbsp;</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p>
<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</span></p>
<p></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>HPリニューアル</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikeda-office.jp/news-column/2009/01/hp.html" />
    <id>tag:www.ikeda-office.jp,2009:/news-column//1.17</id>

    <published>2009-01-01T13:41:13Z</published>
    <updated>2009-01-05T00:59:29Z</updated>

    <summary>あけましておめでとうございます。 旧年中は、いろいろな方にお世話になり、助けてい...</summary>
    <author>
        <name>池田事務所</name>
        <uri>http://www.ikeda-office.jp/</uri>
    </author>
    
        <category term="日常" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikeda-office.jp/news-column/">
        <![CDATA[<p>あけましておめでとうございます。</p>
<p>旧年中は、いろいろな方にお世話になり、助けていただきました。皆様、ありがとうございました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>新年とともに、HPもリニューアルすることができました。</p>
<p>HPを新しくしようと決めた後で、臨時の仕事があれこれと続けざまに入ってきて急に忙しくなり、正直なところ、UPするのはあと数ヶ月は無理かなーと思っていたのですが、HP作成会社の方に何度も催促していただき、一部未完成ながらなんとかUPすることができました。</p>
<p>以前のHPでは、法改正情報だけを載せていましたが、今後は日常のことも書いていきたいと思います。続くかなー。・・・やや心配。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>では、皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

