2011年7月の記事一覧
雇用促進税制が創設されました
- 29 7 2011
税制改正法が6月30日に公布され、1年間で10%以上、かつ、5人(中小企業は2人)以上雇用保険被保険者数を増やした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
該当すれば、雇用保険被保険者増加1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
この適用を受けるためには、あらかじめ、適用を受けようとする事業年度開始後2か月以内(H23.4.1~H23.8.1の間に事業年度を開始する場合の計画提出期限は、H23.10.31)に、ハローワークに雇用促進計画を提出する必要があります。
なお、計画年度と前年度の給与の比較を行うため、新しく会社を設立した等のケースで、前事業年度が1年に満たない場合は適用されません。
【対象となる事業主の要件】
❏青色申告書を提出する事業主であること
❏適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者(雇用保険資格喪失届の喪失原因が「3 事業主の都合による離職」に相当するもの。解雇、退職勧奨、3年以上継続雇用した期間雇用者の直近の雇用契約書に明記のない雇止め等)がいないこと。
❏適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人(中小企業は2人)以上、かつ、雇用増加割合(適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用保険被保険者数)が10%以上であること
※ここでいう中小企業とは、資本金1億円以下又は常時使用する従業員数が1000人以下の企業
❏適用年度における給与等(役員や役員の親族に支給するもの・退職給与を除く)の支給額が、比較給与等支給額以上であること
※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
❏風俗営業等を営む事業主ではないこと
詳細については、厚生労働省のHPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html















