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2010年10月の記事一覧

平成22年度地域別最低賃金

平成22年10月より発効の各都道府県の地域別最低賃金が発表されました。

今回影響が大きいと思われるのは、東京、神奈川の最低賃金が800円を超えたことです。

東京はH22.10.24より821円、神奈川はH22.10.21より818円となります。

時給800円というのは、アルバイトの求人等でよく見かける金額でしたが、今後は東京、神奈川では、その金額では違法ということになってしまいます。もちろん、新規に雇用する人だけが対象となるわけではありませんので、現在在籍している方でも、今の時給が今後の最低賃金を下回る場合は、早急に見直しが必要になります。

アルバイトのような時給制の方についてはわかりやすいのですが、うっかり見逃してしまいそうなのが、月給制で手当が多い場合です。家族手当や通勤手当、精皆勤手当等は対象となりません。また、当然ながら残業代等も対象となりません。固定残業代として定額を支払っているような場合は、固定残業代を除いた金額で、最低賃金を超えているかどうかの計算をする必要があります。

都道府県別の最低賃金の金額や、月給制の場合の計算方法等の詳細は、厚生労働省が特設サイトを開いていますので、そちらをご確認ください。

厚生労働省 最低賃金制度

 

 

 

 

 

 



社会保険労務士 池田事務所 
所長 池田理恵子

▼プロフィール

田舎で小学校の先生になろうとしていたのに、一転、舞台役者を目指し上京。その後、新聞配達員、生保の営業を経て、何故か社労士に。地味な仕事のようですが、意外に奥が深くて刺激的。日々楽しく仕事をやってます。

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