介護保険料率の改定
- 05 3 2009
- 全国健康保険協会管掌の介護保険料率が、平成21年3月分より、従前の1.13%から1.19%に改定されます。被保険者負担分で見ると、0.03%(0.3/1000)高くなることになります。介護保険料率は、毎年3月に見直しが行われています。健康保険組合についても同じく3月か4月頃に一般保険料率や介護保険料率の見直しが行われる場合が多いため、注意が必要です。3月分の社会保険料改定は、一般的には翌月の4月に支払われる給与から保険料が変更されます。混乱される方も多いのですが、給与の締め日は関係ありません。月末締め翌月25日払いの会社も、月末締め当月25日払いの会社も、15日締め当月25日払いの会社も、4月25日に払われる給与から新しい保険料になります。健康保険や厚生年金保険の保険料が翌月控除なのは、健康保険法第167条と厚生年金保険法第84条に、事業主は前月の保険料を報酬から控除できるという定めがあるからです。しかし、現実には翌月控除ではなく、当月控除の会社もあれば、まれに翌々月控除の会社もあります。この場合は、会社のこれまでの処理に従います。当月控除の会社の場合は、3月に社会保険料の改定があると、3月に支給する給与から新しい保険料に変更しなければならないことになりますので、あまり余裕がありません。社会保険庁や健康保険組合からの通知は、翌月控除の会社を想定しているため、ぎりぎりに届きますので、気をつけておく必要があります。翌月控除の会社の場合、4月支給の給与計算には余裕がありますが、3月の時点で気にしておかなければならないこともあります。ひとつは3月に賞与が支払われる場合。決算賞与等、3月の賞与というのもよくありますが、賞与の保険料は翌月控除ではなく、その賞与額をもとにした標準賞与額に保険料率を掛けますので、新しい保険料率はすぐに反映します。もうひとつは、退職者の保険料を2か月分控除する場合です。給与が月末締め当月払の会社で、3月31日付退職者がいた場合等は、3月に支払う給与で、2月分と3月分の保険料を徴収することが多いかと思います。この場合は、2か月分の保険料のうち、2月分は旧料率、3月分は新料率で計算します。介護保険は3月、厚生年金は9月、雇用保険は4月に見直されることが多く、今後、健康保険料率は都道府県ごとに変わってくる予定ですので、気をつけておかなければならないですね。
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