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雇用保険法改正(平成21年3月31日施行)

 先日、雇用保険法改正案が審議中と書きましたが、3月27日の参院本会議で成立しました。当初平成21年4月1日を施行日としていましたが、1日繰り上げるだけで雇用保険が受給できる失業者が増えるというので、最終的には平成21年3月31日が施行日となりました。

 主な改正点は次のとおりです。

・受給要件緩和と給付日数の拡充
 雇止めによる離職者の場合、賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば受給資格を満たすことになりました。(これまでは、一部を除き、12ヶ月以上必要でした)
 また、3年間の暫定措置ではありますが、雇止めによる離職者の場合は、給付日数が解雇等による離職者(特定受給資格者)と同様に手厚くなりました。

・再就職困難者の給付日数延長
 3年間の暫定措置として、解雇等や雇止めによる離職者で、特に再就職が困難だと認められた方については、失業給付の日数が60日間延長されます。

・雇用保険加入要件緩和
 これまで、「1年以上の雇用見込みがあり、且つ、週所定労働時間20時間以上」というのが雇用保険の加入要件でしたが、「6ヶ月以上の雇用見込みがあり、且つ、週所定労働時間20時間以上」に緩和されました。

・雇用保険料率の引き下げ
 先日お知らせしたとおり、平成21年度に限り、雇用保険料率が1.2%から0.8%に引き下げられます。

 その他の改正点として、再就職手当や常用就職支度金の給付率引き上げや要件緩和があります。また、平成22年4月1日施行で、育児休業給付の見直しがあります。平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方からは、これまで育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていた育児休業給付が、全額育児休業中に支給されることになります。

 詳細については厚生労働省のHPでご確認ください。



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社会保険労務士 池田事務所 
所長 池田理恵子

▼プロフィール

田舎で小学校の先生になろうとしていたのに、一転、舞台役者を目指し上京。その後、新聞配達員、生保の営業を経て、何故か社労士に。地味な仕事のようですが、意外に奥が深くて刺激的。日々楽しく仕事をやってます。

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