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労働基準法の改正

労働基準法が一部改正され、平成22年4月1日から施行されます。

改正されるのは次の3点です。

1.月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

 (義務。中小企業は当分猶予あり)

2.月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

 (努力義務。企業規模にかかわらず適用)

3.年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。

 (労使協定により導入)

 

以下、詳細です。

1.月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

現行の労基法では、時間外労働の割増率は一律25%ですが、改正後は、月60時間を超える時間外労働は、その超える部分については50%の割増率となります。

ただし、中小企業は当分の間猶予され、施行から3年後に改めて検討されることになっています。なお、猶予される中小企業は以下のとおり。事業所単位ではなく、企業単位。

小売業  資本金または出資総額5,000万円以下 または 労働者数50人以下

サービス業 資本金または出資総額5,000万円以下 または 労働者数100人以下

卸売業  資本金または出資総額1億円以下 または 労働者数100人以下

上記以外 資本金または出資総額3億円以下 または 労働者数300人以下

 

なお、労使協定により、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、法改正による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することもできます。この場合でも、従来の割増賃金25%分の支払いは必要です。また、有給休暇を付与することにしても、その労働者が実際に有休を取得しなかった場合には、割増賃金を支払わなければならなくなります。 

 

2.月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を定める際に、時間外労働の限度基準である月45時間を超える時間外労働を行う場合は、あらかじめ労使で特別条項を定める必要がありますが、労基法では新たに以下の努力義務が設けられました。

① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

 

3.年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。

現行では、年次有給休暇の時間単位の取得は認められていませんでしたが、改正後は、労使協定を締結すれば、年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。時間単位で取得するか、日単位で取得するかは労働者が自由に選択することができます。

 

これらの詳細については、厚生労働省のHPに記載されています。

 


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社会保険労務士 池田事務所 
所長 池田理恵子

▼プロフィール

田舎で小学校の先生になろうとしていたのに、一転、舞台役者を目指し上京。その後、新聞配達員、生保の営業を経て、何故か社労士に。地味な仕事のようですが、意外に奥が深くて刺激的。日々楽しく仕事をやってます。

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