労働基準法の改正
- 12 1 2009
労働基準法が一部改正され、平成22年4月1日から施行されます。
改正されるのは次の3点です。
1.月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ
(義務。中小企業は当分猶予あり)
2.月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ
(努力義務。企業規模にかかわらず適用)
3.年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。
(労使協定により導入)
以下、詳細です。
1.月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ
現行の労基法では、時間外労働の割増率は一律25%ですが、改正後は、月60時間を超える時間外労働は、その超える部分については50%の割増率となります。
ただし、中小企業は当分の間猶予され、施行から3年後に改めて検討されることになっています。なお、猶予される中小企業は以下のとおり。事業所単位ではなく、企業単位。
小売業 資本金または出資総額5,000万円以下 または 労働者数50人以下
サービス業 資本金または出資総額5,000万円以下 または 労働者数100人以下
卸売業 資本金または出資総額1億円以下 または 労働者数100人以下
上記以外 資本金または出資総額3億円以下 または 労働者数300人以下
なお、労使協定により、月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、法改正による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することもできます。この場合でも、従来の割増賃金25%分の支払いは必要です。また、有給休暇を付与することにしても、その労働者が実際に有休を取得しなかった場合には、割増賃金を支払わなければならなくなります。
2.月45時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を定める際に、時間外労働の限度基準である月45時間を超える時間外労働を行う場合は、あらかじめ労使で特別条項を定める必要がありますが、労基法では新たに以下の努力義務が設けられました。
① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
3.年次有給休暇の時間単位の取得が可能に。
現行では、年次有給休暇の時間単位の取得は認められていませんでしたが、改正後は、労使協定を締結すれば、年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。時間単位で取得するか、日単位で取得するかは労働者が自由に選択することができます。
これらの詳細については、厚生労働省のHPに記載されています。
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