事業所の社会保険加入手続きが簡略化
- 02 10 2006
平成18年10月より、事業所がはじめて社会保険に加入するとき(社会保険新規適用)の添付書類が、全国統一となり、簡略化されました。これまでは、事務所の賃貸借契約書、源泉所得税関係の書類、営業許可証、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等々たくさんの書類が必要でしたので、整備するのに時間がかかっていました。これが、今後は原則として添付書類は商業登記簿謄本(全部事項証明書)のみとなります。
ただし、雇用保険の添付書類は変更ありませんので、雇用保険と社会保険に同時に加入する場合は、手間は変わらないかもしれません。
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