出産育児一時金の医療機関受取代理
- 29 9 2006
平成18年10月2日より出産育児一時金の受取方法の選択肢が増え、医療機関が受取代理人になれることになりました。これまでは、出産後の請求であるために支払に時間がかかり、病院への出産費用等の支払いを被保険者がいったん立て替えなければならないという不都合がありました。その解決策として、出産費貸付制度がありました。社会保険協会に24万円までの金額で、無利子で貸付を受け、出産後、社会保険協会が代理人として出産育児一時金を受け取り、残額が被保険者に支払われるというものです。
今回、これらの受取方法に加え、医療機関等を代理人とする方法が加わりました。被保険者はまず「出産育児一時金請求書(事前申請用)」の用紙を取り寄せます。(社会保険庁のHPからダウンロードできます。)次に、その用紙の受取代理人の欄に医療機関の押印をもらい(医療機関の同意が必要)、母子健康手帳を提示(または写しを添付)し、社会保険事務所に提出します。
出産費用貸付制度は8割までという金額の制限がありましたが、今回の制度は医療機関の請求額が35万円以上であれば全額利用可能です。出産後、医療機関の請求額が35万円以上のときは、35万円全額が医療機関に支払われ、差額が医療機関から被保険者に請求されます。医療機関の請求額が35万円未満のときは、請求額が医療機関に、差額が被保険者に直接支払われます。
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