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法改正関連情報H18.9/H18.10

厚生年金保険料率改定(H18.9)  平成18年9月分より、厚生年金保険の保険料率が引上げられました。新しい保険料率は、1000分の146.42(従業員・事業主負担はそれぞれ1000分の73.21)となります。保険料は10月に支給される給与から、納付は10月末からの変更になります。 詳細(社会保険庁)HP 定時決定(算定基礎届)により決定した標準報酬月額も同じく9月分から反映します。

ちょっと先のことですが ○健康保険標準報酬等級の拡大(H19.4) 現在、健康保険の標準報酬月額は下限が98,000円(1等級)、上限が980,000円(39等級)ですが、平成19年4月より下限58,000円(1等級)、上限1,210,000円(47等級)と下限・上限ともに拡大されます。賞与についても、これまで標準賞与額の上限は200万円でしたが、平成19年4月以降は、年間540万円が上限となります。 ○出産育児一時金の増額(H18.10) 被保険者または被扶養者が妊娠4ヶ月以後に出産(早産、死産、中絶)したとき、被保険者だった人が資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき、現行は1児につき30万円の出産育児一時金が支給されました。これが、平成18年10月1日以降の出産に対しては、1児につき35万円に引上げられます。 ○埋葬料・家族埋葬料の減額(H18.10)  これまで被保険者が死亡したときは標準報酬月額の1ヶ月分、被扶養者が死亡したときは10万円が支給されました。平成18年10月1日以降の死亡に対しては、一律5万円に引き下げられます。

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社会保険労務士 池田事務所 
所長 池田理恵子

▼プロフィール

田舎で小学校の先生になろうとしていたのに、一転、舞台役者を目指し上京。その後、新聞配達員、生保の営業を経て、何故か社労士に。地味な仕事のようですが、意外に奥が深くて刺激的。日々楽しく仕事をやってます。

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