労災保険業種区分の変更と継続事業の一括
- 31 5 2006
今年も労働保険年度更新の申告が終わりました。5月22日が申告・納付の締切でしたが、まだ終わっていないという事業所もあるかもしれません。今年は労災保険の業種区分が細分化され、それに伴い、労災保険料率も変更されました。
例えば、今までは飲食業も不動産業も「その他の各種事業」としてひとつにまとめられ、保険料率は1000分の5でしたが、平成18年度からは「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」と「金融業、保険業又は不動産業」に分けられ、保険料率も飲食業は1000分の5、不動産業は1000分の4.5と違う料率になりました。
ここでややこしい手続きが必要になってくるのが、継続事業の一括が認められている会社です。
支店があちこちにあるので、本社で一括して納付しているという会社ですね。
業種区分が細分化されても本社も各支店も同じ業種区分になるのであれば特に手続きは必要ないのですが、例えば本社は不動産業だが、多角経営で飲食店をいくつも持っているというようなケースがあります。このような会社は今まではまとめて本社で申告・納付することができたのですが、来年からは別々に手続きをしなければなりません。また、労働局で勝手に分けてくれるわけではないので、継続事業の一括を取消し、個々の支店ごとにあらためて労災を成立させ、必要であれば再度同じ業種区分ごとに一括認可を受けるという手続きが必要になってきます。今年の年度更新のときに同時に手続きするのが原則ですが、それも大変ですので、平成19年3月31日までにやってもいいということになっています。都道府県によっては、若干、簡略化した手続きができるところもあるようです。
なんだか面倒だ、よくわからない、という方は個別にご相談下さい。
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